大会情報コンセプト

横浜マラソン大会開催趣旨

スポーツ振興や健康増進に寄与し、経済波及効果やシティセールス効果が期待できる、「する、観る、支える」すべての人が楽しめる大会。

健康で心豊かな生活大会規模・制限時間など、市民をはじめとした多くの世代が参加できる国内屈指の大会を開催し、大きな夢や感動を広く提供する。

370(ミナト)万人都市ならではのおもてなし全国最大規模のスポーツ推進委員など、多くのボランティアが参画し、市民・企業が一丸となったオール横浜で盛り上げる大会とする。

国内外への発信みなとみらい21地区など、横浜の魅力にふれあえるコース設定をし、地域や経済活性化を目的としたスポーツツーリズムの推進をする。

シンボルマーク

横浜市では、文化芸術創造都市・横浜の実現に向けて、アーティストやクリエーターの集積を進めています。創造力を活かしたまちづくりで、街の活性化を図っています。
「横浜マラソン」のシンボルマーク、キャッチコピーの制作は、ヨコハマ創造都市センター(公益財団法人横浜市芸術文化振興財団)が主管し、社団法人日本グラフィックデザイナー協会神奈川地区、社団法人かながわデザイン機構の協力で実施している「横浜デザイナー推薦制度」を利用した第1号の作品となりました。この制度により、推薦された3名のデザイナーによるコンペティションで決定しました。

シンボルマークの利用について

利用可能なシンボルマーク・ロゴ・コピー

利用手続の流れ

  • 1 申請書を組織委員会に提出次の事項が記載された申請書を組織委員会に提出
    (1)申請者の氏名又は名称、住所又は所在地
    (2)申請者の概要書(パンフレット等での可)
    (3)利用しようとする内容・目的
    (4)利用しようとする期間
    ※シンボルマーク等を利用するにあたり、次のいずれに該当する場合は、無償で利用いただくことが可能です。
    (1)組織委員会に属する地方公共団体において公用、公共用又は公益事業の用に供する場合
    (2)放送機関、新聞社及びその他の報道機関が報道目的に使用する場合
    (3)その他会長が必要と認める場合
  • 2 組織委員会にて利用許諾の可否を審査(1)横浜マラソンの信用及び品位を損するおそれがある場合
    (2)法令又は公序良俗に反するおそれがある場合
    (3)特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与えるおそれがある場合
    (4)前各号に定めるもののほか、組織委員会がその利用を不適当であると認める場合
  • 3 利用許諾契約の締結利用料(ロイヤリティ)は、
    (上代単価 × 販売数 + 消費税)×(料率・5%)になります。
  • 4 デザイン確認シンボルマーク等を利用した商品等のデザインデータを提出してください。
    利用方法等が適当であるかどうかの確認を行います。
    ※修正を求められた場合は、修正後のデザインを再度提出していただきます。
  • 5 試作品確認利用方法等が適当であるかの確認を行うため、商品の試作品を組織委員会に提出していただきます。
    ※修正を求められた場合は、修正後の試作品を再度提出していただきます。
  • 6 完成品確認利用方法等が適当であるかの確認を行うため、商品の完成品を組織委員会に提出してください。
    ※修正を求められた場合は、修正後の完成品を再度提出していただきます。
  • 7 利用者様による販売
  • 8 販売数量等のご報告あらかじめ指定された期日(各月末、販売期間終了後など)に販売数量、販売日、販売場所等をご報告していただきます。
  • 9 利用料のお支払いご報告いただいた販売数量をもとに、利用料に係る請求書を発行、送付させていただきます。指定する口座に利用料をお振り込みください。
    ※デザイン、試作品制作、商品制作、商品販売等に要する費用等について組織委員会は一切負担いたしません。

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横浜マラソン2015に関するお問い合わせ

横浜マラソン組織委員会事務局
〒231-0015 横浜市中区尾上町6-81ニッセイ横浜尾上町ビル内

045-651-0666(平日9:30~17:00)

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